参照①>実務経験による技術者資格要件の見直し:click☛001609320.pdf (mlit.go.jp)
参照②>実務経験の緩和: click☛ PDF 版(PDF:327KB)
施工管理技術者の当該実務経験により、技術者となりえる専門業種の幅が広がりました!
○例 機械器具設置工事の場合→下記青字の部分が追加!
(指定学科卒業と実務経験、技術検定の第一次検定合格と実務経験)
· 一級建築施工管理技士・技士補合格後 3 年の実務経験
· 二級建築施工管理技士・技士補合格後 5 年の実務経験
· 一級電気工事施工管理技士・技士補合格後 3 年の実務経験
· 二級電気工事施工管理技士・技士補合格後 5 年の実務経験
· 一級管工事施工管理技士・技士補合格後 3 年の実務経験
· 二級管工事施工管理技士・技士補合格後 5 年の実務経験
参照③>新技術者有資格コード表(許可・経審):
click☛ 【許可】有資格者コード表 R5.7.1 施行規則改正 [PDF ファイル/101KB]
click☛【経審】技術職員コード表R5.7.1 施行規則改正 [PDF ファイル/91KB]
▷ 【建設業退職金共済制度】
参照HPclick☛ 建設業退職金共済事業本部 手続きのご案内 (taisyokukin.go.jp)
R5.7月決算以降(次回R7・8年度沖縄県格付け基準年度)は、決算内に適正に履行 していなければ、経審時に履行証明書が発行されなくなります!→21点の加点が0点に!
適正な履行とは…①労働者の就労日数に応じた証紙をきちんと貼っていること
(上記㏋参照) ②決算期間内に手帳の更新手続き等を適正にしていること
参照④>click☛ 加入・履行証明書発行基準について、加入・履行証明書発行に関するフロー 2023.05 (taisyokukin.go.jp)
▷ 【建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和5.1版)】
click☛ 000699485.pdf (mlit.go.jp)