建設業許可を受けた後に、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか。
建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。

①毎事業年度終了後、4か月以内に決算報告の提出が必要となります。

②許可の有効期間は5年間となりますので、有効期間の満了の日の30日前までに更新申請が必要となります。

③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。

④経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替した場合は、14日以内に変更届の提出が必要となります。

建設業には 一般建設業 と 特定建設業 がありますがその違いは何ですか。
発注者から元請で仕事を受け、一次下請けに出す場合の
下請け金額の合計(消費税込み)が4,000万円以上
(建築一式は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業が必要となります。
特定建設業を取得するには直近の決算で*「特定の財務要件」を満たしている
ことが必要です。
また、業種によっては1級の免状資格者が必要となります。

*特定財務要件
①資本金 2,000万円以上  
②流動比率 75%以上
③欠損率 20%以下     
④純資産合計 4,000万円以上

土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、 単独で専門工事を請け負うことはできますか。
一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。