【測量業登録】
測量業を営む場合には、測量業の登録が必要になります。
※測量業とは、「基本測量」、「公共測量」又は、「基本測量及び公共測量以外の測量」を請負う営業をいいます。

 

【建築士事務所登録】
一級建築士、2級建築士、木造建築士、またはこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の設計及び工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定、建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理等を行うことを業としようとする時、建築士事務所を定めて法律の規定により、新規の事務所登録をしなければなりません。

 

【産業廃棄物処理業許可】
他人の産業廃棄物又は特別監理産業廃棄物の収集運搬又は処分(*注)を「業」として行う場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」)第14条に基づき、「産業廃棄物収集運搬業」、「産業廃棄物処分業」、「特別監理産業廃棄物収集運搬業」、「特別監理産業廃棄物処分業」の許可が必要です。

(*注)「処分」とは
廃棄物を物理的、化学的又は生物学的な手段によって形態、外観、内容等について変化させ、生活環境保全上の支障の少ないものにして最終処分すること、又は廃棄物にほとんど人工的な変化を加えずに最終処分することを意味します。
(例: 中間処理としての脱水、乾燥、消却、中和、破砕等、最終処分)

また、廃棄物処理法第15号で定める産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、あらかじめ、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。この設置許可は、他人の産業廃棄物を受け入れずに自らの廃棄物を処理する場合であっても必要です。
(注)一般廃棄物処理業を行おうとする方は、市町村の許可が必要です。産業廃棄物処理業の許可で、一般廃棄物の処理を行うことはできません。

[廃棄物の種類と許可の種類]

【宅地建物取引業】
 1、宅地建物取引業とは 

宅地建物取引業(以下、「宅建業」という。)とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行うものをいいます。
宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
即ち、免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることのできる程度のものをいいます。

【宅地建物の対象範囲】
建物の敷地に供せられる土地(地目が宅地となっているものに限らず、農地、山林であっても該当しない)
用途地域内の土地(ただし、道路、公園、河川、公共の用に供せられる土地を除く。)と定義されている。また、「建物」については、業法上、その範囲に限定することなく、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部を含むこととしている。

 2、免許の区分 
  1. 宅建業を営もうとする方は、宅地建物取引業法(以下、「業法」という。)の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
  2. 国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、一つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
    その免許を区分して表にすると、次のようになります。

 3、免許の要件 
  1. 事務所の形態が、継続的に独立した形態を備えている事。
  2. 事務所ごとに、一定の数の専任取引士を置く事。(従業者5人に1人)
  3. その他、欠格要件に該当していないこと。
 4、宅地建物取引士とは 

宅建業者はそれぞれの事務所に、宅建業に従事するもの5人に1人以上の割合で専任の取引士を設置する事が義務付けられています。
専任の取引士には、「専任性」が求められるため、以下のようなケースは認められません。

  1. 他の法人の代表取締役、代表者、常勤の取締役
  2. 申請会社の監査役
  3. 会社員、公務員のように他の職業に従事している者
  4. 他の個人業を営んでいる者
  5. 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる者
 5、専任の取引士 

宅建業者はそれぞれの事務所に、宅建業に従事するもの5人に1人以上の割合で専任の取引士を設置する事が義務付けられています。
専任の取引士には、「専任性」が求められるため、以下のようなケースは認められません。

  1. 他の法人の代表取締役、代表者、常勤の取締役
  2. 申請会社の監査役
  3. 会社員、公務員のように他の職業に従事している者
  4. 他の個人業を営んでいる者
  5. 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる者
 6、新規免許申請から営業開始への手順 

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