建設業法改正のお知らせ
過去の法改正や今年4月施行予定の主な改正についてご確認ください!
施工日 | 内容 |
---|---|
2016.6 | ・許可<「解体工事業」の新設>→技術者経過処置は今年.3月まで |
(1) 登録解体工事講習のオンライン講習について | |
2020.4 | ・経審<技術者>キャリアアップシステム(CCUS)レベル判定者に評点付与 ⇒レベル4(「登録基幹技能者」同等):評点3点 ⇒レベル3(「技能士1級」 同等):評点2点 |
2020.10 | ・許可<経営業務管理責任者の要件緩和>(法第7条) 従来の要件を満たさない場合、一定の条件を満たしている者を補佐として配置 |
・許可<円滑な事業承継制度>許可の空白期間なく事業承継が可能に 建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割について事前に大臣又は都道府県知事の認可を受けた場合には、建設業法の規定による建設業者としての地位を承継する | |
・<監理技術者の専任義務の緩和について>(令第28条、29条関係) ◎技術者の現場専任(請負工事額): ○建築一式(7,000万円以上) ○土木一式、他専門工事27業種(3,500万円以上) 元請の監理技術者に関し、これを補佐する者を置く場合は、元請の監理技術者の複数現場の兼任を容認することとする。 →監理技術者を補佐する者の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であること等とする。→1級技士補(新設) →この場合の監理技術者が兼任できる工事現場の数は、2 とする。 | |
(2)・<監理技術者講習有効期間起算日の見直し>(第17条の14) 講習を受けた日の属する年の翌年の1月1日~5年以内に講習受講とする | |
2021.1 | (3) <許可申請書関係及び入契手続き書類の押印省略>(契約書は押印必要) |
2021.4 | (4)・経審<その他の審査項目(W)>※CPD(技術者の継続教育)等を評価項目に追加 「知識及び又は技能の向上に関する取り組みの状況」項目の追加 ①⇒技術者:認定されている※CPDプログラムで1人が1年間に取得した単位数 ②⇒技能者:基準日前3年間で能力評価レベル2以上にアップした技能者雇用状況 |
(5)・経審<その他の審査項目(W)> 資格取得後の研修受講義務化(法第18条の3関係) ★登録経理士(建設業経理事務士)等加点対象者 ① 平成28年度以前に1級・2級登録経理試験に合格した者(R5年3月迄の間に限る。) ② 1級・2級登録経理試験に合格した者の知識の向上を目的として(一財)建設業振興基金が実施する講習を5年以内に受講した者 | |
(6)※令和3年度技術検定のスケジュール |
行政書士法人なか
建設業に関わる行政手続きを中心に、各種官公署申請業務を幅広くサポート!!
取引社数約500社、平成18年法人化後、総契約件数約80,000件の建設業関連の許認可に特化した沖県内最大手行政書士事務所。
長い豊富な実績と信頼をもとに倫理を重んじ、創業以来一貫してお客様事業所の成長と発展に助力しています。どうぞお気軽にご相談下さい。
取引社数約500社、平成18年法人化後、総契約件数約80,000件の建設業関連の許認可に特化した沖県内最大手行政書士事務所。
長い豊富な実績と信頼をもとに倫理を重んじ、創業以来一貫してお客様事業所の成長と発展に助力しています。どうぞお気軽にご相談下さい。