一般建設業 | 特定建設業 | ||
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指定建設業以外 | 指定建設業* | ||
経営業務管理責任者 (法第7条第1号) |
法人・・・常勤の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者)のうち一人 個人・・・本人または支配人のうち一人が以下のいずれかに該当することが必要です。
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営業所専任技術者 (法第7条第2号) (法第15条第2号) |
許可を受けようとする建設業ごとに以下のいずれかの要件を満たす専任の技術者をその営業所ごとにおくこと(現場における管理技術者等の資格要件と同じ) | ||
イ)指定学校を卒業後 1、高等学校 5年以上 2、大学または高等専門学校3年以上の実務経験を有する者 ロ)10年以上の実務経験を有する者 ハ)国土交通大臣がイまたは同等以上と認定した者 |
イ)1級国家資格者 ロ)左欄のイ、ロ、ハのいずれかに該当する者のうち、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務経験を有する者 ハ)国土交通大臣がイまたはロと同等以上の能力を有する者と認定した者 |
イ)1級国家資格者ハ)国土交通大臣がイと同等 以上の能力を有する者と 認定した者 |
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誠実性 (法第7条第3号) |
法人である場合は当該法人・役員・制令で定める使用人が、個人である場合は本人または制令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をすることが明らかな者でないこと | ||
財産的基礎 (法第7条第4号) (法第15条第3号) |
請負契約(軽微な建設工事を除く)を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること次のいずれかに該当すること イ)自己資本の額が500万円以上であること ロ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること ハ)許可申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること |
請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有していること次の全てに該当すること イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと ロ)流動比率が75%以上であること ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること |
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欠格要件 (法第8条) (法第17条) |
許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき次のいずれかに該当するとき
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*【指定建設業】とは(令第5条の2)
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種です。この7業種で特定建設業の許可を受けようとする場合は、1級国家資格者または国土交通大臣特別認定者を、専任技術者として営業所に配置しなければなりません。
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