建設業許可を取得するためには、下記の通り、許可の要件があります。
- 経営業務の管理責任者を有していること
- 営業所ごとに技術者を専任で配置していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行する財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件に該当しないこと
この5つの要件を全て満たさなければなりません。(法第7条、8条、15条、17条)
1、経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者(略して経管)とは、営業取引上、対外的に責任を持つ者で、建設業の経営業務に関して総合的に管理した経験を持つ者です。
長期瑕疵担保責任を負うという建設産業の特性から、適正な工事施工を確保するために事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めたもので、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(または支配人登記をした者)が該当することが必要です。
長期瑕疵担保責任を負うという建設産業の特性から、適正な工事施工を確保するために事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めたもので、法人の場合は常勤の役員のうち1人が、個人の場合は本人(または支配人登記をした者)が該当することが必要です。
2、専任の技術者
各営業所に許可を受けようとする建設業に関する一定の資格、又は経験を有する技術者を専任で配置し、その技術指導のもと、適正な建設業営業(請負工事の施工など)が行われることを確保するための基準です。
3、請負契約に関して誠実性を有していること
この許可要件は、不良不適格業者を排除するために設けられています。
暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことです。
暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことです。
4、請負契約を履行する財産的基礎または金銭的信用を備えていること
請負契約を履行する財産的基礎または金銭的信用を備えていることは、建設工事の施工に伴いある程度の費用を要することから、最低限の経済的な資金調達能力水準を定めたものです。
5、欠格要件に該当しないこと(法第8条、17条)
■許可制度から求められる拒否事由・・・申請書等の重要事項の虚偽記載、または記載漏れ等
■建設業者としての欠格要件
■建設業者としての欠格要件
許可の基準
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