行政書士について
行政書士とは
行政書士とは通称”街の法律家”と呼ばれ、弁護士と同様”一般法律関係”全般を業務としています。その業務範囲の広さゆえ税理士、司法書士等の他士業と比較した場合、業務内容が理解されにくい実状があります。行政書士が作成できる書類は数千に上り、”世の中の大抵は行政書士で事足りる”のキャッチフレーズがあるほどです。
行政書士法の業務規定によると下記のようになります。
行政書士法の業務規定によると下記のようになります。
行政書士の法定業務は第1条の2に規定する独占業務(書類作成業務)と、第1条の3の非独占業務(代理人として作成、提出代理、書類の作成相談)である。
独占業務
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その他に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基く図面類を含む。)を作成することを業とする。
非独占業務
第1条の3 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1.行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きについて代理すること。
2.行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3.行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
一般的、抽象的表現がなされています。弁護士のように代理人として相手方との交渉、裁判上の弁護などはできませんが、書類の作成、作成についての法的、手続き的な相談アドバイス、提出手続きを代理代行させていただくことが行政書士の業務です。