建築業許可について
建設業を営むためには、建設の適正な施工の確保と発注者の保護を目的として、※軽微な建設工事のみ請負う場合を除き、建設工事の種類ごとに建設業許可が必要です。(法3条、令第1条の2)
許可の有効期限は5年間です。

※軽微な建設工事とは・・・
■建築一式工事の場合~工事1件の請負額が1,500万円に満たない工事。又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事。
■その他の工事の場合~工事1件の請負額が500万円に満たない工事。
(請負額は消費税込)
1、国土交通大臣許可と知事許可
建設業許可において、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可、1つの都道府県にだけ営業所を置く場合は知事許可となります。
※営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことをいいます。
但し、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し、実質的に関与する(請負契約に関する指導監督を行う)場合は、営業所に該当します。
2、一般建設業許可と特定建設業許可
発注者から直接請負った1件の工事において、総額4,000万円以上(建築工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要となり、それ以外は一般建設業許可となります。
この区分は、下請負人を保護することを目的としています。
営業所の設置状況
1.大臣許可と知事許可 大臣許可 二つ以上の都道府県に設置する場合
知事許可 二つ以上の都道府県に設置する場合
2.許可の区分 特定建設業 発注者から直接請負った1件の工事において総額4,000万円以上(建築工事は6,000万円以上)の下請契約を締結する場合
一般建築業 上記金額の下請契約を締結しない場合
建設工事の種類 29業種
(土木一式工事、建築一式工事、他専門工事27業種)
3、許可の有効期間は5年間です。
有効期限の90日前から30日前までに申請が必要です。

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